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給水装置の検査については、水道法17条(給水装置の検査)により実施するもので、給水装置が関係法令等に従い適正に施工されているかを確認するものです。 なお、検査は基本的に居住前に実施するよう事業者には指導しておりますが、工事の都合等で居住後になる場合は、ご迷惑をおかけしますが宜しくお願いします。