HOME | 事業者の方へ | 指定給水装置工事事業者 新規指定・指定事項変更等手続き |
指定給水装置工事事業者 新規指定・指定事項変更等手続き指定給水装置工事事業者の新規指定の申請など各種申請・届出の際は、それぞれ以下に記載のとおり手続きしてください。また、次の提出書類チェック表を併せてご活用ください。 ・指定給水装置工事事業者各種申請・届出に伴う提出書類チェック表(PDF形式) ■ 新規指定の申請 指定給水装置工事事業者の指定を受ける際に申請してください。 ●申請対象者 坂戸市、鶴ヶ島市で給水装置工事を行おうとする個人または法人で、水道法第25条の3に適合する方です。 ●申請方法 給水課窓口へ提出してください。 ●申請料 10,000円 ※申請の際に必要です。 ●申請書類 ・指定給水装置工事事業者各種申請・届出に伴う提出書類チェック表(PDF形式) ・指定給水装置工事事業者申請書(PDF入力フォーム形式) ・ 記入例(PDF形式) ・誓約書(PDF入力フォーム形式) ・給水装置工事主任技術者選任 ・機械器具調書(PDF入力フォーム形式) ・新規指定時確認事項(Excel形式) ・定款の写し(法人のみ) ・登記事項証明書(法人のみ) ・住民票の写し(個人のみ) ・事業所の案内図 ・事業所の写真 ・機械器具の写真 ・給水装置工事主任技術者免状の写し ・ポリエチレン管施工講習修了証の写し ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。 ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。 ■ 指定事項変更の届出 指定給水装置工事事業者の指定事項(商号・所在地・代表者・役員)変更の際、提出してください。 ●届出対象者 指定給水装置工事事業者です。 ●届出方法 給水課窓口へ提出してください。 ●届出期間 変更のあった日から30日以内です。 ●届出書類 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF入力フォーム形式) ・誓約書(PDF入力フォーム形式) ※代表者・役員が変更の場合のみ ・定款の写し(法人のみ) ※商号、所在地、代表者が変更の場合のみ ・登記事項証明書(法人のみ) ・住民票の写し(個人のみ) ※所在地・代表者が変更の場合のみ ・指定給水装置工事事業者証(原本) ※商号・所在地・代表者が変更の場合のみ ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。 ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。 ■ 給水装置工事主任技術者選任・解任の届出 給水装置工事主任技術者を選任・解任した際、提出してください。 ●届出対象者 指定給水装置工事事業者です。 ●届出方法 給水課窓口へ提出してください。 ●届出期間 遅滞なく提出するものとし、一人もいなくなった場合は必ず2週間以内に提出してください。 ●届出書類 ・給水装置工事主任技術者選任 ・給水装置工事主任技術者 ・給水装置工事主任技術者免状の写し ※選任の場合 ・ポリエチレン管施工講習修了証の写し ※選任の場合 ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。 ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。 ■ 指定の廃止・休止・再開の届出 指定の廃止・休止・再開の際、提出してください。 ●届出対象者 指定給水装置工事事業者です。 ●届出方法 給水課窓口へ提出してください。 ●届出期間 廃止・休止の場合は、廃止・休止の日から30日以内に提出してください。 再開の場合は、再開の日から10日以内に提出してください。 ●届出書類 ・指定給水装置工事事業者廃止 ・指定給水装置工事事業者 ・指定給水装置工事事業者 ・指定給水装置工事事業者証(原本) ※廃止・休止の場合 ※記入内容など、詳しくは給水課給水担当までお問合せください。 ※各種書類に記載された個人情報は、指定給水装置工事事業者の指定状況管理のために利用します。
|
Copyright© 2011 Sakado Tsurugashima Water Supply Authority All Rights Reserved |