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公道に布設されている給水管の譲渡手続き開発行為などで布設され、管理譲渡されずに個人管理のままとなっている給水管については、 水道企業団へ無償譲渡することで、水道企業団が維持管理を行います。 ●無償譲渡を受ける基準 ・公道に布設されていること ・口径が20mm以上であること ・構造・材質が水道企業団で定める基準に適合していること ●申請書類 ・所有者が1名のみの場合 給水管譲渡申請書(PDF入力フォーム形式) ・所有者が複数名の場合 給水管譲渡申請書(PDF入力フォーム形式) ・案内図 ・配管図 ※給水管の受理事務及び管理事務のために個人情報を利用します。 ●事前協議 内容により譲渡を受けられない場合がありますので、事前に水道企業団までご相談ください。 ●相談窓口 給水課給水担当(電話049-283-1954) 坂戸市千代田1-1-16(上下水道合同庁舎1階) 施設課維持担当(電話049-285-8178) 鶴ヶ島市脚折2023(鶴ヶ島浄水場 事務棟) ●届出方法 給水課または施設課窓口へ提出してください。 ●注意事項 法人の場合は、社印及び代表者印を捺印してください。
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