○坂戸、鶴ヶ島水道企業団規約
昭和43年2月1日
指令地第84号
第1章 総則
(名称)
第1条 この企業団は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(組織)
第2条 企業団は、坂戸市及び鶴ヶ島市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、坂戸市及び鶴ヶ島市の水道事業に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、埼玉県坂戸市千代田一丁目1番16号とする。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団の議員」という。)の定数は、8人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
(1) 坂戸市 5人
(2) 鶴ヶ島市 3人
2 前項の企業団の議員は、関係市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 企業団の議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(任期及び失職)
第6条 企業団の議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 企業団の議員が関係市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
第3章 執行機関
(設置及び選任の方法)
第7条 企業団に企業長及び副企業長を置く。
2 企業長及び副企業長は、関係市の長の協議により関係市の長のうちからこれを定める。
(任期)
第8条 企業長及び副企業長の任期は、4年とする。
(職務権限)
第9条 企業長は、企業団を代表し並びに企業団の業務を管理し及び執行する。
2 企業長の権限に属する事務を処理するため、条例で必要な組織を設ける。
3 企業長に事故があるとき又は欠けたときは、副企業長がその職務を代理する。
4 企業長及び副企業長に事故があるとき又は欠けたときは、企業長があらかじめ指定する職員又は企業団の規則で定める上級の職員が、その職務を代理する。
(職員)
第10条 企業団に企業職員を置き、企業長がこれを任免する。
2 職員の定数は、企業団の条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 企業団の監査委員の定数は、2人とする。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。
第4章 経費及び補則
(経費)
第12条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3、第18条及び第18条の2の規定による経費の負担割合は、次の割合をもって関係市が負担する。
(1) 平等割 2割
(2) 計画給水人口割 8割
2 前項の計画給水人口割合は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在の計画給水人口の割合とする。
(地方自治法及び地方公営企業法の準用等)
第13条 企業団については、この規約に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法による。
附則
1 この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和47年指令地第264号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和49年指令地第919号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和50年指令地第49号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和51年指令地第700号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和52年指令地第843号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成3年指令地第1182号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成19年指令市第2337号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成20年指令市第2333号)
(施行期日)
1 この規約は、許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在任する坂戸、鶴ヶ島水道企業団の議会の議員(以下「企業団の議員」という。)は、変更後の第5条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き企業団の議員として在任するものとする。
3 前項の場合において、企業団の議員の定数は、その時点における企業団の議員の合計数とする。この場合において、企業団の議員が欠けたときは、坂戸、鶴ヶ島水道企業団規約第5条第3項の規定は、適用しないものとする。ただし、変更後の第5条第1項各号に規定する選出区分による人数を下回る場合は、この限りでない。
附則(平成29年指令地政第272号)
この規約は、許可のあった日から施行する。