○坂戸、鶴ヶ島水道企業団地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成27年3月27日
要綱第1号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島水道企業団地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、効率的かつ継続的に実行計画を推進するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、実行計画の策定又は変更及び実施のため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)が行う事務又は事業に係る地球温暖化対策について、調査又は検討を行うこと。
(2) 第5条に規定する地球温暖化対策推進委員会が立案した実行計画案を審査し、その最終案の決定を行うこと。
(3) 実行計画に基づく実施状況等について、地球温暖化対策推進委員会から報告を受け、その実施に関し必要な措置を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実行計画の策定又は変更及び実施に関し必要な審議を行うこと。
(組織及び職務)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、それぞれ別表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部長は、推進本部の会議を招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(地球温暖化対策推進委員会の設置)
第5条 実行計画を具体的に策定又は変更し、及び機動的に実施するため、推進本部に地球温暖化対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 企業団が行う事務又は事業に係る地球温暖化対策について、その目標の設定、運用点検システムの検討その他の具体的な調査又は検討を行うこと。
(2) 推進本部の指示に基づき、実行計画案又は変更案を策定し、及び実行計画の実施を総括すること。
(3) 実行計画の実施状況を取りまとめ、その結果を推進本部に報告すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか推進本部が指示する事務を処理すること。
3 推進委員会の構成員(以下「委員」という。)は、本部員が指名した者とし、7人を限度とする。ただし、本部長が認める場合は、この限りではない。
4 推進委員会に委員長を置く。
5 委員長は、委員の中から本部長が指定する。
6 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
(専門部会の設置)
第6条 本部長は、所掌事務のうち詳細に検討すべき課題(以下「検討課題」という。)について専門的に調査又は協議する必要があると認めるときは、推進委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、当該検討課題に関連する職務に従事する委員をもって組織する。
(庶務)
第7条 推進本部、推進委員会及び専門部会の庶務は、財務課経営企画担当において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
推進本部 | 職名 |
本部長 | 事務局長 |
副本部長 | 事務局次長 |
本部員 | 課長 |
主席主幹 |