○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業用無線局管理運用規程
昭和58年7月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、円滑な通信の確保を図るため設置する坂戸、鶴ヶ島水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として坂戸、鶴ヶ島水道企業団内に設置する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。
(4) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線局の配置)
第3条 無線局の配置等は、別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、事務局長の職にある者をもってあてる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、事務局次長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者がこれを指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年1月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は、毎日、無線業務日誌を査閲するものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(様式第3号)を毎年1月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検 陸上移動局が出向する際の基地局との間の試験通信
(2) 月点検 無線局の作動試験及び予備電源の試験
(3) 年点検 無線局保守調整項目点検報告書の各項目の点検及び補修
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者
(2) 月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
3 点検の結果異状を発見したときは、直ちに上司に報告するものとする。
(通信訓練)
第12条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、年1回以上定期的な通信訓練を行うものとする。
(研修)
第13条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表
1 無線局の配置
2 組織