○坂戸、鶴ヶ島水道企業団庁舎管理規程
平成12年3月22日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎(その附属施設及び敷地を含む。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用いる「庁舎」とは、坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場及びこれに準ずる水道施設並びに企業団事務所通信、通話施設及び倉庫をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎には、庁舎管理責任者を置く。
3 庁舎管理責任者は、企業長の命を受け庁舎の使用の規制及び庁舎内の秩序の維持に当たるものとする。
4 庁舎管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは主幹が職務を代理する。
(各室管理責任者)
第4条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから各室管理責任者を指定することができる。
2 各室管理責任者は、庁舎管理責任者の命を受けて各室の使用の規制及び各室内秩序の維持に当たるものとする。
(許可行為)
第5条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に企業長の許可を受けなければならない。
(1) 庁舎内において、物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これらに類すること。
(2) 庁舎内において、企業団の機関以外の者が主催して、集会、宣伝会等をすること。
(3) 面会、陳情、見学等のため、集団で庁舎にはいること。
4 庁舎管理責任者は、第1項の規定による許可をするに当たり、必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。
(承認行為)
第6条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするものは、事前に企業長の承認を受けなければならない。ただし、当該行為のうち、企業長が別に指定する行為については、この限りでない。
(1) 会議室を使用すること。
(2) 庁舎内において、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示すること。
(3) 庁舎内において、冷房器、暖房器及びその他火気類を使用すること。
(禁止行為)
第7条 庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険のおそれがある物品を携行し、又は搬入すること。
(2) 精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑をおよぼす行為をすること。
(3) 著しく庁舎内の通行を妨げること。
(4) 庁舎及びその他の物件を汚損し、又はき損すること。
(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。
(6) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(7) その他事務の妨害となる行為をすること。
(8) 通信、通話施設を濫用し、設置目的外に使用すること。
(違反者等に対する措置)
第8条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入りを禁止し、当該行為を制止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この規程の施行につき必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設別 | 庁舎管理責任者 |
企業団事務所通信、通話施設及び倉庫 | 総務課長 |
坂戸浄水場及びこれに準ずる場所 | 浄水課長 |
鶴ヶ島浄水場及びこれに準ずる場所 | 浄水課長 |