○坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例施行規則
平成15年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開の請求年月日
(2) 公開方法の区分
(3) 条例第5条各号に規定する請求者の区分
(4) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(1) 公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開請求に係る情報の一部を公開する旨の決定 情報一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開請求に係る情報の全部を非公開とする旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公開請求に係る情報を保有していないため当該情報の全部を非公開とする旨の決定 情報不存在決定通知書(様式第5号)
(5) 公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否する旨の決定 情報公開存否応答拒否決定通知書(様式第6号)
3 実施機関は、公開の請求があった情報に複数の第三者に係る情報が記録されているときは、そのうちから代表的な第三者を抽出して意見書の提出を求めることができるものとする。
2 前項の場合において、公開請求者は、情報の閲覧又は視聴に際して当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧かつ適正に取り扱わなければならない。
3 企業長は、公開請求者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を直ちに中止し、又は禁止することができる。
4 情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、納付の期日及び方法は、企業長が別に指定する。
(実施状況の公表)
第10条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、情報の公開の請求状況、情報の公開の請求に対する決定状況その他必要な事項について、坂戸、鶴ヶ島水道企業団掲示板に掲載すること等により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番以下の場合(白黒) | 1枚 10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に関する費用は、2枚として計算する。