○坂戸、鶴ヶ島水道企業団管理職職員の役職解任制度実施要綱

平成12年3月28日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、人事管理の一環として組織及び職員構成の円滑化と職員の新陳代謝を図るため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団管理職職員に対する役職解任について定めるものとする。

(対象)

第2条 役職解任制度の対象管理職職員は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第8条に規定する別表第2に掲げる職務の級中8級、7級及び6級に格付けされた職員をいう。

(役職解任)

第3条 前条の管理職職員が次の要件に該当した場合には、そのままの級をもってその職を解任することができるものとする。

職務の級

標準的な職務

年齢

8級

事務局長又はこれに相当する職務

満58歳

7級

事務局次長又はこれに相当する職務

6級

課長又はこれに相当する職務

満59歳

2 前項における役職を解任する場合の取扱については、管理職職員が該当年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。ただし、必要によりこれによらないことができるものとする。

(役職解任後の処遇)

第4条 前条第1項の規定により、管理職職員の役職を解任する場合におけるその後の人事配置については、8級及び7級にあっては参与を、6級にあっては参事の職名をもって企業長が配置するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、管理職職員の役職解任制度の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団管理職職員の役職解任制度実施要綱

平成12年3月28日 告示第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年3月28日 告示第10号