○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の育児休業等に関する手続規程
平成4年4月22日
規程第3号
(育児休業等の承認請求)
第1条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の承認の請求をしようとするときは原則として休業しようとする期間の始まる日の1か月前(当該請求に係る子の出生の日から坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。
2 職員は、育児休業法第3条第1項の育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、原則として現に承認されている育児休業の期間の満了する日の1か月前(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)を延長しようとする場合は、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。
3 職員は、部分休業の承認を請求しようとするときは、部分休業承認請求書(様式第2号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。
4 職員は、育児休業又は部分休業の承認の請求について、決裁権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、当該事由を明らかにする証明書類を企業長に提出しなければならない。
5 前項の規定は、育児休業法第3条第1項の育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業等変更届)
第2条 育児休業又は部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業等変更届(様式第3号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。
(1) 休業に係る子が死亡した場合
(2) 休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 休業に係る子を養育しなくなった場合
(5) 産前の休暇を取得した場合
(6) 出産した場合
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第5号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の育児休業に関する手続規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第16号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。