○地方自治法の規定により出頭した者の実費弁償に関する条例
昭和58年9月16日
条例第3号
(実費弁償)
第1条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団の機関の請求により出頭し、又は参加した次に掲げる者(以下「出頭人等」という。)に対し、この条例に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2第2項の規定により出頭した参考人
(2) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(3) 法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者
(実費弁償の額及び支給方法)
第2条 出頭人等には、実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、日額8,100円とする。ただし、出頭人等の要した実費の額が日額8,100円を超えることとなる場合は、一般職の職員に支給する旅費の額を支給する。
第3条 前2条に定めるもののほか、出頭人等に対する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(規程への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規程で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表並びに地方自治法等の規定により出頭した者の実費弁償に関する条例第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。