○坂戸、鶴ヶ島水道企業団ホームページ管理運営基準
令和2年4月1日
基準第1号
(目的)
第1条 この基準は、インターネットを活用して発信する坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)の公式ホームページ(以下「企業団ホームページ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、企業団ホームページの適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) ホームページ インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。
(2) コンテンツ ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
(3) リンク 企業団ホームページに国、地方公共団体その他企業長が適当と認める団体のホームページを接続できるようにすることをいう。
(ホームページ統括管理者)
第3条 企業団ホームページの管理運営を行うため、ホームページ統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。
2 前項に定める統括管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 統括管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 企業団ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること。
(3) コンテンツの公開のための承認に関すること。
(4) リンクの管理に関すること。
(5) その他企業団ホームページの運用に関すること。
(6) 必要に応じて、更新担当者会議を招集すること。
(ホームページ発信管理者)
第4条 企業団ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 前項に定める発信管理者は、情報を発信する課等の長をもって充てる。
3 発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。
(2) 所管する事務事業に関する質問、要望等への回答に関すること。
(発信管理者の職務)
第5条 発信管理者は、所管事務における企業団ホームページの運用について、管理及び監督を行う。
2 発信管理者は、企業団ホームページに掲載する所管事務の情報管理並びに情報の掲載及び更新を行う。
3 発信管理者は、企業団ホームページについて、常に正確性、明確性、即時性及び利便性を確保するとともに、内容の充実に努めなければならない。
4 発信管理者は、企業団ホームページに掲載した情報に変更又は改正が生じたときは、速やかに更新を行い、更新履歴を一定の期間保存しなければならない。
(ホームページ更新担当者の指定及び職務)
第6条 発信管理者は、企業団ホームページへの情報の掲載及び更新を円滑に行うため、ホームページ更新担当者(以下「更新担当者」という。)を指定し、統括管理者に報告しなければならない。
2 前項に定める更新担当者は、各課2名とする。
3 更新担当者は、発信管理者の命を受け、企業団ホームページの更新を行う。
(更新担当者会議)
第7条 更新担当者会議は、企業団ホームページへの適正な掲載、更新等のため必要な事項を協議する。
2 更新担当者会議の事務局は、総務課庶務担当をもって充てる。
3 更新担当者会議は、更新担当者及び事務局で組織する。
(情報の掲載及び更新)
第8条 企業団ホームページへの情報の掲載及び更新は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 所管部署名を明記すること。
(2) 関係者等から訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けたときは、統括管理者の指示により速やかに対応すること。
(掲載条件の制限等)
第9条 次に掲げる事項のいずれかに該当する情報は、企業団ホームページに掲載することができない。
(1) 著作権法、その他法令、条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 企業団の名誉をき損し、又は信用を損なうもの
(4) 個人又は団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 政治活動、宗教活動又は選挙運動等に関する内容のもの
(掲載する情報に関する注記)
第10条 企業団ホームページに掲載する情報が市民、民間事業者等の権利義務に影響を及ぼすおそれのある場合は、必要に応じて次に掲げる情報の注記をしなければならない。
(1) 情報の掲載又は更新日付
(2) 著作権に関し記載すべき情報
(3) 掲載図面中の境界及び位置は、現況との差異が生じる場合があり、正確性が保証されないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特記すべきこと。
(リンクの設定)
第11条 発信管理者は、企業団ホームページ上にリンクを設定するときは、事前に統括管理者に報告しなければならない。
(不正アクセス対策)
第12条 発信管理者及び更新担当者は、外部からの不正な侵入、改ざん等の行為の防止に努めなければならない。
(緊急時対応)
第13条 発信管理者及び更新担当者は、企業団ホームページに関わる外部からの不正な接続、侵入及び改ざん並びに障害が発生した場合には、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、速やかにその経緯及び被害状況等を調査し、直ちにその旨をホームページ事故等報告書(様式第1号)により統括管理者に報告するとともに、応急措置を講じなければならない。ただし、次に掲げるものは、別に定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報セキュリティポリシーに則り対応するものとする。
(1) 企業団情報システムネットワークへの不正な接続、侵入及び改ざんによるもの
(2) その他統括管理者が必要と認めるもの
2 統括管理者は、前項による報告を受けたときは、速やかに復旧のための措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この基準は、令和2年4月1日から施行する。
2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団インターネット管理運営基準(平成25年坂戸、鶴ヶ島水道企業団基準第1号)は、廃止する。
附則(令和4年基準第1号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。