○坂戸、鶴ヶ島水道企業団ストレスチェック制度実施規程

令和4年3月18日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェック制度の目的)

第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。

(ストレスチェックの実施方法)

第3条 ストレスチェックは、企業団が委託する事業者(以下「委託事業者」という。)により実施する。

(ストレスチェックの制度担当者及び実施事務従事者)

第4条 ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を行う制度担当者を総務課に置く。

2 ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事する実施事務従事者を総務課に置く。ただし、職員の人事に関して権限を有する者であってはならない。

3 前項の規定により、実施事務従事者が把握し、取り扱う個人情報は、次のものに限る。

(1) ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)の氏名

(2) 面接指導の申出を行った職員のストレスチェック及び面接指導の結果

4 制度担当者及び実施事務従事者の氏名は、職員に周知する。

(医師による面接指導)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、委託事業者が指定する医師が実施する。

(実施期間)

第6条 ストレスチェックは、年1回実施し、実施期間は企業長が別に定める。

(対象者)

第7条 ストレスチェックは、次に掲げる職員を対象に実施する。

(1) 正規職員

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

(3) 臨時的任用職員

2 前項に掲げる職員(以下「対象職員」という。)であって、ストレスチェックの実施期間の全てを休職、休業又は傷病による休暇により勤務していないものは、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(受検の方法等)

第8条 対象職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により定められた期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであり、その結果は本人にのみ通知され、本人の同意なく他の者が結果を入手することはない。したがって、ストレスチェックを受検する職員は、ストレスチェックにおいて自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

3 企業長は、全ての対象職員がストレスチェックを受検するよう、勧奨を行うものとする。

4 対象職員は、勤務時間中にストレスチェックを受検するものとし、所属長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。

(調査票及び調査方法)

第9条 ストレスチェックは、委託事業者が提供する調査票を用いて行う。

2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働者標準データに基づき、各個人の健康状態及びストレスの程度等について行う。

2 高ストレス者の選定は、労働者標準データに基づき、心身のストレス反応、仕事のストレス要因、周囲からのサポートの結果が次項に定める選定基準に該当した者を高ストレス者とする。

3 高ストレス者の選定基準は、企業長と委託事業者が協議のうえ、企業長が定めるものとする。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果は、本人以外の者に見られることのないよう委託事業者が作成する封書のまま職員に通知する。

(セルフケア)

第12条 ストレスチェックを受検した職員は、ストレスチェック結果及び結果に記載された委託事業者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

2 セルフケアに当たっては、委託事業者が設置する相談窓口を積極的に活用するものとする。

(面接指導の申出の方法)

第13条 面接指導対象職員が、面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(様式第1号)を実施事務従事者に直接又はグループウェアにより提出しなければならない。

2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェック及び面接指導の結果を企業長に提供することに同意したものとみなす。この場合において、企業長に提供されたストレスチェック及び面接指導の結果を取り扱う職員は、本人の健康管理の目的以外にこれを利用してはならない。

3 面接指導対象職員から第11条の規定による通知後30日以内に面接指導申出書が提出されない場合、実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨を行う。この場合において実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第14条 実施事務従事者は、面接指導対象職員から面接指導の申出があったときは、所属長に電話等により通知し、遅滞なく面接指導を行う。

2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書)

第15条 企業長は、面接指導実施後遅滞なく、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第2号)により、医師から就業上必要な措置について意見を聴取しなければならない。

(就業上必要な措置の実施)

第16条 企業長は、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書を踏まえ、就業上必要な措置を講じなければならない。

(集計・分析の対象集団)

第17条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、全職員、所属別、職名別、年齢別で行う。ただし、10人未満となる集団は、10人以上となるよう合算する。

(集計・分析結果の活用方法)

第18条 所属長は、所管課の集計・分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境等の改善のための措置を実施する。この場合において、職員は、職場環境等の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果等の記録の保存)

第19条 面接指導の申出を行った職員のストレスチェック及び面接指導の結果並びに集団ごとの集計・分析結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、適正な管理を行うための合理的な安全対策を講じた上、総務課長が5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第20条 面接指導の申出を行った職員のストレスチェック結果の記録は、他の者に提供してはならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第21条 面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第22条 集団ごとの集計・分析結果の記録は、所属長に提供する。ただし、所属別の集計・分析結果の記録については、所管課のものに限る。

2 所属長は、前項の規定により提供された集計・分析結果の記録を所管職員に提供する。

(情報開示の手続)

第23条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示を求める場合には、ストレスチェック制度に係る自己情報の開示請求書(様式第3号)を、総務課長を経て企業長に提出しなければならない。

2 企業長は前項の規定による請求があった場合は、当該請求に対する諾否を決定し、その内容等について当該請求をした職員に自己情報の開示請求書に係る諾否決定通知書(様式第4号)により、速やかに通知しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第24条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱い等について、苦情の申立てを行う場合には、苦情申立書(様式第5号)を、総務課長を経て企業長に提出しなければならない。

(ストレスチェックの受検及び面接指導に要する時間の取扱い)

第25条 ストレスチェックの受検は勤務時間内に行うものとし、当該受検に要する時間は、業務時間として取り扱うものとする。

2 面接指導に要する時間は、所属長の認めるところにより業務時間として取り扱うことができるものとする。

(守秘義務)

第26条 職員からの情報開示及び苦情申立てに対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェック結果その他の職員の健康情報等)を他の者に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第27条 企業長は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェック及び面接指導の結果を企業長に提供することに同意した職員に対して、その結果を理由に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見と著しく異なるものや、職員の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分をすること。

 期間を定めて任用等している職員について、任用等を更新しないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職制上の段階の変更を命じること。

 からまでに掲げるもののほか、労働関係法令に違反する措置を講じること。

(その他)

第28条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

坂戸、鶴ヶ島水道企業団ストレスチェック制度実施規程

令和4年3月18日 規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和4年3月18日 規程第10号
令和5年4月1日 規程第5号