○坂戸、鶴ヶ島水道企業団個人情報の保護に関する規則
令和5年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第3条第1項前段の規定による届出は、個人情報取扱事務登録書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第3条第1項第6号の企業長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の収集方法
(2) 記録情報の経常的提供先
(3) 個人情報の記録の形態
(4) 電子計算機処理の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
3 条例第3条第1項後段の規定による届け出た事項を変更しようとするときの届出、同条第2項の規定による届出及び同条第3項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。
(目的外利用等の届出)
第4条 法令又は法第69条第2項の規定による利用目的以外の目的のための利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ保有個人情報目的外利用等記録票(様式第3号)により、企業長に届け出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該目的外利用等をした日以後、速やかに、届け出なければならない。
(個人情報ファイル簿)
第5条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第4号)とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、納付の期日及び方法は、企業長が別に指定する。
4 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、納付書又は郵便切手若しくは企業長が認めるこれに類する証票で納付する方法とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(保有個人情報開示請求書等)
第7条 法第77条第1項に規定する開示請求書の書面の様式は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)とする。
2 条例第6条の企業長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の請求年月日
(2) 開示請求者の区分
(3) 法定代理人又は任意代理人が開示の請求をしようとする場合にあっては、本人の状況並びに本人の氏名及び住所又は居所
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(保有個人情報開示決定通知書等)
第8条 法第82条第1項の書面の様式は、保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)とする。
2 法第82条第2項の書面の様式は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第7号)とする。
3 法第83条第2項後段の書面の様式は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)とする。
4 法第84条後段の書面の様式は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)とする。
(保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書)
第9条 法第85条第1項後段の書面の様式は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(様式第10号)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)
第10条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の書面の様式は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第12号)とする。
3 法第86条第1項又は第2項の意見書の様式は、保有個人情報の開示請求に関する意見書(様式第13号)とする。
4 法第86条第3項後段の書面の様式は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第14号)とする。
(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)
第11条 令第26条第1項の書面の様式は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)とする。
(保有個人情報訂正請求書等)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書の書面の様式は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)とする。
2 条例第8条の企業長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正の請求年月日
(2) 訂正請求者の区分
(3) 法定代理人又は任意代理人が開示の請求をしようとする場合にあっては、本人の状況並びに本人の氏名及び住所又は居所
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(保有個人情報訂正決定通知書等)
第13条 法第93条第1項の書面の様式は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)とする。
2 法第93条第2項の書面の様式は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)とする。
3 法第94条第2項後段の書面の様式は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)とする。
4 法第95条後段の書面の様式は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)とする。
(保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書)
第14条 法第96条第1項後段の書面の様式は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(様式第21号)とする。
(保有個人情報利用停止請求書等)
第15条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の書面の様式は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。
2 条例第9条の企業長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止の請求年月日
(2) 利用停止請求者の区分
(3) 法定代理人又は任意代理人が開示の請求をしようとする場合にあっては、本人の状況並びに本人の氏名及び住所又は居所
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第16条 法第101条第1項の書面の様式は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)とする。
2 法第101条第2項の書面の様式は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)とする。
3 法第102条第2項後段の書面の様式は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)とする。
4 法第103条後段の書面の様式は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)とする。
(審査会への諮問)
第17条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、保有個人情報審査諮問書(様式第27号)により行うものとする。
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報審査諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第18条 条例第11条の規定による実施状況の公表は、開示等の請求状況、開示等の請求に対する決定状況その他必要な事項について、企業団の広報紙への掲載、企業団のホームページへの掲載その他の適当な方法により行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(坂戸、鶴ヶ島水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成18年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第4号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番以下の場合(白黒) | 1枚10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金等の額 |
備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に関する費用は、2枚として計算する。