○坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱

令和6年2月7日

要綱第2号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱(平成11年坂戸、鶴ヶ島水道企業団告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、企業長が、他の者からの依頼に基づき実施する工事(以下「受託工事」という。)の取扱い及び当該工事の費用負担に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、次の各号に定める工事に伴い、水道施設、給水装置及びそれらの付属設備の新設、移設、撤去等を必要とする工事で、その規模や依頼内容に鑑み、受託工事として実施する必要があると企業長が認めた工事に適用する。

(1) 国又は地方公共団体が施行する道路、河川等の新設又は改修工事

(2) 下水道、ガス、電気、通信等の道路占用事業者が施行する工事

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業施行者が施行する工事

(工事費用の負担者)

第3条 受託工事に要する費用は、第5条に定める方法により算出し、工事負担金として依頼者が全額負担するものとする。ただし、企業団が施行する事業等であって、企業団の負担で施工すべき部分が含まれる場合においては、当該工事に要する費用を控除した額を負担するものとする。

(工事費用負担協定書)

第4条 受託工事の実施に当たり、依頼者と企業長は、あらかじめ工事費用負担協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。

2 受託工事が複数年度にわたり実施される場合は、当初に基本協定を締結した上で、各年度において、当該年度に要する費用についての年度協定を締結するものとする。

3 協定書には、工事期間、工事金額及び諸経費、工事負担金の額及び納入方法、施設の帰属及び維持管理等について定めるものとする。

4 工事金額及び諸経費、工事負担金の額については、設計額で協定を締結し、工事完了後に契約額で精算するものとする。ただし、協定に際して詳細な設計額が算出されていない場合には、過去の実績等による概算額を基礎とした金額により協定を締結することができるものとする。

(工事負担金の算出方法)

第5条 工事負担金は、工事費、設計料、監理費及び事務費の合計額とし、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工事費の積算については、次のとおりとする。

 材料費は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団材料単価による。

 土工事費は、埼玉県土木工事標準積算基準書及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 管工事費は、水道事業実務必携及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 路面復旧費は、埼玉県土木工事標準積算基準書及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費は、水道事業実務必携及び埼玉県土木工事標準積算基準書による。

 特殊な材料、工法等を要する工事により、からまでの方法による積算が困難な場合には、当該材料、工法等に係る見積り、国、地方公共団体又はこれに類する団体が公表している歩掛等により、これを補完することができる。

 工事費は、からの合計額(以下「工事価格」という。)に100分の110を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

 緊急の必要により競争入札に付することができない受託工事等で、からまでの方法による積算ができないときは、依頼者の承諾があった場合に限り、企業団が別に契約している単価契約等の方法により工事を施行し、工事完了後に企業団が行う精算をもって、その額を工事費とすることができる。

(2) 設計料の積算については、次のとおりとする。

 当該工事に係る設計・調査・測量業務等を外部に委託する場合は、水道事業実務必携及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 設計料は、で算出した金額(以下「設計業務価格」という。)に100分の110を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

 当該工事に係る設計・調査・測量業務等を職員が実施する場合は、の方法により算出した設計業務価格のうち、直接人件費の額を設計料とする。ただし、前号クを適用した場合の設計料は、職員が当該業務に要した時間に、所管担当の平均労務単価を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

(3) 監理費及び事務費の積算については、次のとおりとする。

 監理費は、当該工事及び設計・調査・測量業務を担当する職員が監督業務を行う費用(人件費)とし、工事価格及び設計業務価格の区分により、当該価格にそれぞれ別表に定める率を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。ただし、前号ウを適用したときの設計料に対する監理費は発生しないものとする。

 事務費は、当該業務に係る印刷費、燃料費、光熱水費、消耗品費等に要する費用とし、工事価格及び設計業務価格(前号ウを適用したときはその額)の区分により、当該価格にそれぞれ別表に定める率を乗じて得た額(円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

(工事の施行)

第6条 水道施設の工事は、建設工事標準仕様書、電気・機械工事標準仕様書その他企業長が指示する仕様書等に基づき施行するものとする。

2 給水装置の工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準(平成31年坂戸、鶴ヶ島水道企業団基準第1号)に基づき施行するものとする。

(工事負担金の軽減等)

第7条 企業長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、この要綱により定める工事負担金について、軽減し、又は他の基準等により算定することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱の規定により工事費用負担協定書を締結した受託工事については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

工事価格及び設計業務価格(税抜金額)

監理費率

事務費率

監理費・事務費の算出方法

50,000,000円以下の金額に対して

6.79%

0.21%

監理費:工事価格等×6.79%

事務費:工事価格等×0.21%

50,000,000円を超え100,000,000円以下の金額に対して

6.31%

0.19%

監理費:3,395,000円+(工事価格等-50,000,000円)×6.31%

事務費:105,000円+(工事価格等-50,000,000円)×0.19%

100,000,000円を超え300,000,000円以下の金額に対して

4.37%

0.13%

監理費:6,550,000円+(工事価格等-100,000,000円)×4.37%

事務費:200,000円+(工事価格等-100,000,000円)×0.13%

300,000,000円を超え500,000,000円以下の金額に対して

3.40%

0.10%

監理費:15,290,000円+(工事価格等-300,000,000円)×3.40%

事務費:460,000円+(工事価格等-300,000,000円)×0.10%

500,000,000円を超え1,000,000,000円以下の金額に対して

2.43%

0.07%

監理費:22,090,000円+(工事価格等-500,000,000円)×2.43%

事務費:660,000円+(工事価格等-500,000,000円)×0.07%

坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱

令和6年2月7日 要綱第2号

(令和6年2月7日施行)